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【相続専門の税理士が解説】相続税はいくら?相続税の計算を5ステップでわかりやすく解説

投稿日:

お客様からの相談で、「自分で相続税がどのくらいかかるのか計算してみようとしても、案外難しくて途中で挫折してしまった」ということを度々聞きます。

相続税は、基礎控除額という、そもそも相続税がかからない範囲があり、この非課税枠を超える財産をお持ちの場合にかかります。

まずは財産内容をしっかり把握して、相続税の申告対象となるかどうか概算で計算しましょう。相続税の計算にはとても複雑な要素が含まれていますが、概算であれば十分にご自身で計算ができます。

本記事では、5つのステップに沿って相続税を計算する手順を詳しくご説明します。

相続税の計算方法は5ステップ

まずは、相続税計算の全体像から確認しましょう。

相続税は以下の5ステップで計算します。

ステップ①相続財産の総額(正味の遺産額)を算出する
ステップ②基礎控除額を計算し、申告義務があるかを判定
ステップ③相続税の総額を求める
ステップ④相続税の総額を実際の相続割合で分ける
ステップ⑤相続税の控除を行い、納付税額を確定

ステップ①相続財産の総額(正味の遺産額)を算出する

相続財産の総額(正味の遺産額)は、以下の算式により計算します。

「相続財産―債務及び葬式費用+生前贈与」

以下にそれぞれの要素について簡単に解説します。

① 相続税の対象となる財産(相続財産)

相続財産とは、土地、建物、有価証券、現金、預貯金、貸付金、車、ゴルフ会員権、貸付金等の換金できるほぼすべてのプラスの財産のことをいいます。

相続財産については、「相続税のかかる財産とかからない財産の一覧【相続税の課税対象の解説】」にわかりやすく解説していますのでご参照ください。

② マイナスの財産

これに対し、借入金や亡くなった後に支払う費用や税金のことを債務といい、一定の葬式費用を合わせてマイナスの財産といいます。
例えば、被相続人が亡くなった後に支払った準確定申告の所得税や固定資産税、医療費や水道光熱費などが該当します。また、亡くなった人がお金を借りていた場合には、その借入金も債務に該当します。

債務の詳しい説明は、「【相続税申告】債務控除一覧:注意点を含めて解説!」をご参照ください。

葬式費用は通夜や告別式にかかった費用です。葬式費用も相続税上マイナスできるものやできないものの区分が若干ややこしいので、以下の記事をご確認ください。

葬式費用の詳しい説明は、「【相続税申告】葬式費用のうち対象となるもの:注意点を含めて解説!」

③ 生前贈与の確認

生前贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」の2種類があります。

そのうち、相続時精算課税贈与については、贈与の時期に関係なくすべての贈与を相続税の対象に加える必要があります。

相続時精算課税の詳しい説明は、「相続税対策の基本情報まとめ|相続発生前に考えておくべき節税手段2つ」を参照してください。

相続時精算課税以外の生前贈与は、暦年贈与に該当します。暦年贈与については、相続開始前3年以内に行われた贈与を相続税の対象に加える必要があります。

以下の記事に3年以内贈与についてパターン別に紹介していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

>相続開始前3年以内の贈与加算 パターン別に徹底解説!

ステップ②基礎控除額を計算し、申告義務があるかを判定

相続税は、相続財産のうち、基礎控除の額を上回る部分に対してかかる税金です。

そのため、相続税を計算するにあたっては、基礎控除の額が非常に重要となります。

相続財産の総額(正味の遺産額)が基礎控除を下回るのであれば、相続税の申告義務は発生せず、結果として相続税の申告は不要となります。

基礎控除と法定相続人

基礎控除とは、相続税の非課税枠のことで、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算します。

正味の遺産額がこの基礎控除を超えた場合には相続税の申告が必要となります。

【具体例】

法定相続人:配偶者・長男(2名)
相続財産の総額(正味の遺産額):4,200万円
基礎控除の額:3,600万円=3,000万円+2名×600万円
4,200万円(正味の遺産額)>3,600万円(基礎控除の額)
結論:申告義務あり

法定相続人の数え方など、基礎控除の詳しい説明は、「【相続税申告の基礎知識】基礎控除と法定相続人(法定相続分)について詳しく解説します」を参照してください。

ステップ③相続税の総額を求める

相続財産の総額(正味の遺産額)から基礎控除の額を差し引き、申告義務があることがわかったら、実際に相続税の計算に移ります。

相続財産の総額から基礎控除の額を差し引いたものを一旦、法定相続分で按分(※)し、それぞれの金額に税率を計算して、相続税の総額を求めます。
ここでは、実際に行われる遺産分割の按分計算ではなく、相続税を計算する上では一旦法定相続分で分けて税額を計算するルールとなっています。

ここでポイントとなるのは、法定相続分と税率です。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの相続割合です。

例えば、亡くなったのが父で、相続人が母と長男、次男だったとします。

この場合には、

母が1/2
長男と次男が1/4ずつ
という割合が法定相続分となります。

もちろん、実際の遺産分割ではこの法定相続分と異なる割合で分割することもできますが、ここでは実際にどのように分けるかは関係なく、単に法定相続分を乗じて計算します。

法定相続分の詳しい計算は、「【相続税申告の基礎知識】基礎控除と法定相続人(法定相続分)について詳しく解説します」を参照してください。

相続税の税率

法定相続分に応じた金額が算出できたら、その金額に税率を乗じて各相続人の相続税を計算します。

相続税の税率は、以下のとおりです。

相続税の税率の一覧表

相続税の税率
参考:相続税の税率(国税庁)

一番右側の控除額というのは、税率を乗じた金額からマイナスできる金額です。

具体例を用いて相続税の総額を計算してみましょう。

【具体例】
亡くなった人 父
相続人 母、長女
正味の遺産額 1億円

正味の遺産額1億円-基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)=5,800万円

① 法定相続分に応じた取得額
母 5,800万円×1/2=2,900万円
長女 5,800万円×1/2=2,900万円

② 各相続人の相続税額
2,900万円×15%(税率)-50万円(控除額)=385万円

③ 相続税の総額
385万円×2=770万円

■関連記事:相続税の税率について徹底解説!

ステップ④相続税の総額を実際の相続割合で分ける

次は、相続税の総額を、各相続人の実際の相続割合に応じて振り分けます。

相続税の負担額は、相続人が実際に相続した財産の割合に応じて割り振られるのです。

先程の事例を使って再度計算してみましょう。

実際の相続割合が、母4,000万円、長女6,000万円だったとします。

相続税の総額770万円を上記割合で按分します。

母:770万円×4,000万円/1億円=308万円
長女:770万円×6,000万円/1億円=462万円

ステップ⑤相続税の控除を行い、納付税額を確定

相続税の控除には、相続人の性質に応じて、相続税の額から一定の額を差し引けることができます。

各相続人の相続税の額から控除を行うことで、最終的な相続税の額が確定します。

控除の具体例は以下のとおりです。

配偶者控除
亡くなった人の配偶者が相続した財産が法定相続分以下の場合又は1億6千万円以下の場合には相続税がかかりません。

未成年者控除
相続人が未成年者の場合には、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円の控除を受けられます。

障害者控除
相続人が障害者の場合には、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の控除を受けられます。

相次相続控除
今回の相続以前に10年以内に相続があった場合で、その際相続税を負担していた場合
には一定の控除を受けられます。

贈与税額控除
贈与税を支払った場合には一定の控除を受けられます。

先程の具体例だと母は配偶者に該当しますので、②の配偶者控除が適用できて、取得した金額が1億6,000万円以下であるため相続税はゼロとなります。

また、先程の具体例で、長女が60歳の一般障害者だった場合には、長女の相続税は下記となります。
長女の税額控除前の相続税462万円-障害者控除250万円((85歳-60歳)×10万円)=212万円

相続税の税額控除について詳しくは「相続税の税額控除をわかりやすく解説。」をご覧ください。

相続税の計算方法について、ひととおりの流れを解説しました。

全体の流れとしては、以下のとおりです。

ステップ①相続財産の総額(正味の遺産額)を算出する
ステップ②基礎控除額を計算し、申告義務があるかを判定
ステップ③相続税の総額を求める
ステップ④相続税の総額を実際の相続割合で分ける
ステップ⑤相続税の控除を行い、納付税額を確定

法定相続分や、実際の相続割合で按分計算が複雑ですね。

また、相続税の申告手続きは、税額の計算以外にも、財産の評価をする必要があったり、書類を揃えたりといった手間がかかります。

そういった手続きの負担を減らし、適切な申告をするためには、正しい知識を持った税理士の力を借りるのがおすすめです。

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

そのような時は専門家へ依頼しましょう。なお、専門家である税理士へ依頼する場合にも、相続を専門としているチームがある税理士法人へ依頼することをおススメします。
日ごろから相続を専門としてる税理士は、相続税を減額するノウハウに長けているからです。

相続税の申告手続きにあたっては、税理士に一度無料相談を

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税理士紹介

社員税理士 小島和也

平成16年
明治大学商学部卒業
平成17年
都内税理士法人入社
平成22年
税理士登録
平成25年
OAG税理士法人入社(相続税専門部署で年間約70件の相続税申告案件を担当)
令和2年
税理士法人つばめ入社 社員税理士就任

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