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【相続専門の税理士が解説】「相続税についてのお尋ね」が届いたらどうすればいいの?

投稿日: 更新日:

相続が発生してから半年頃、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が突然届くことがあります。税務署からの書類ということで、大変驚かれる方や、相続税のことなど頭になかったと思う方が多いと思います。

この書類の中には「相続税の申告要否検討表」が同封されており、相続財産を記入して返送する必要がありますが、初めて見る方が多いと思いますので、今回は、このお尋ねがどのようなものなのかを記入方法も踏まえて解説していきます。

1.相続税のお尋ねって、何?

①お尋ねを送付する目的

お尋ねを送付する目的は、税務署がその相続についての内容の確認と相続税の申告期限までに申告を促すことにあります。相続税の存在を知らなかった人などが、この書類を受け取った場合に、相続財産の確認をしてもらい、
相続税の申告漏れを未然に防ぐために送付されております。

②税務署はどのように把握しているの?

相続が発生すると相続人が役場に死亡届を提出します。この死亡届の内容は役場から税務署に流れるようになっており、死亡届が提出されると自動的に税務署は相続の発生を把握できるようになっています。さらに税務署は、人の預貯金、保険金受取額、固定資産などの財産情報を、銀行、保険会社などから得ることができます。
そして、これらの情報から相続税の申告が必要であるかもしれないと判断された人に対しては、「相続税についてのお尋ね」が送付されることになるので、すべての相続人に対して送付されているわけではありません。

③回答する必要があるの?

すでに相続税申告を行った人やこれから相続税申告を行う人については、この書類を提出する必要はありません。提出が必要なのは、相続財産が基礎控除以下であるなどで相続税が発生せず、相続税申告を行う必要がない人です。申告要否検討表は税務署から回答をお願いされているようなものであり、提出が義務でもなければ、未提出なことに対してペナルティがあるわけでもありません。
しかし、任意提出であっても、お尋ねが送付されてきたということは、税務署は相続税がかかる相続財産があると見込んでいるということなので、税務署にいつまでも疑われている状態になってしまいます。場合によっては、確認のため税務調査になることもあります。記入は手間ではありますが、きちんと提出して、相続税はかかりませんと税務署に知らせましょう。

2.いつまでに提出が必要なのか?

この書類は、あくまでも相続税申告を行う必要があるかどうかの確認する書類であるため、期限等はありません。この書類で計算した結果で、申告義務が不要と判定されれば、そのまま提出すれば問題ありませんし、申告義務があることが判明することなどがあるので、なるべく早めに確認して頂くことをお勧めします。遺産分割協議がまだ確定していない場合などであれば、相続税の計算にも影響することもあるためです

なお、相続税のお尋ねが届いた時点で既に相続税の申告を税理士に依頼されている場合は焦らなくても問題ないでしょう。なぜなら、お尋ねに回答する必要がないからです。

3.記載方法がわからないので、困ってます。

お尋ねの文章はシンプルに作られています。各項目に財産金額を記載したり、基礎控除額を計算したりして、相続税の申告の有無を判断します。

シンプルに作られているが故に、どこに何を記載すればいいかわからないという方は所轄の税務署に電話すれば教えてもらえます。この場合はお尋ねの書類の中に、税務署の電話番号や担当部署が記載されているのでそちらへ電話してみましょう。もちろん税理士へ質問しても記載の仕方は教えてもらえます。

申告要否検討表

この検討表は次の12項目に分けられています。

  1. 被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡日

    亡くなられた人の相続発生時の状況を記載します。

  2. 被相続人の職業、勤め先

    亡くなる直前と現役のときの職業を記載します。亡くなられた人が高齢の場合、無職であるか、勤められても一度退職しているため、現役のときの職業も記載します。

  3. 相続人の人数、氏名、続柄

    相続人を確認しますので、戸籍謄本を取り寄せして正確に記載します。

  4. 被相続人の不動産について

    亡くなられた人の所有されていた不動産を記載します。固定資産税の納税通知書などを使って確認をします。また、亡くなった人の名義の不動産だけでなく「先代名義の不動産」も含める必要があります。祖父母から相続された不動産については、相続登記の名義変更をしていないケースが多く見られますので、注意が必要です。
    「路線価等」の欄には、国税庁ホームページに所在地の路線価を調べることが出来ます。路線価図に記載している数値は千円単位なので注意が必要です。路線価のない土地や建物については、固定資産税の納税通知書に記載されている評価額を記載します。「倍率」の欄には、路線価がない場合に固定資産税評価額にかける倍率を記載します。倍率は国税庁ホームページで調べることができます。建物については1.0と記載します。
    「評価額の概算」欄は、「路線価×面積」または「固定資産税評価額×倍率」を記載します。

  5. 被相続人の株式等について

    亡くなられた人の所有されていた株式や投資信託、公社債などを保有していた場合に記載します。確認する方法としては、取引されていた証券会社や銀行などの金融機関より送付される保有資産の報告書などの書類で確認できます。

  6. 被相続人の預貯金について

    亡くなられた人の所有されていた預貯金を記載します。なお、注意点として、相続開始前にATMなどで引き出した現金があった場合には、それらを「現金」として記載する必要があります。

  7. 相続人が受けとった生命保険金、退職金について

    亡くなった人の遺産だけでなく、相続人が受け取った生命保険金、損害保険金や死亡退職金についても記載します。なお、生命保険金などについては、税金がかからない非課税枠が設けられているため、忘れずに計算しましょう。

  8. 被相続人の上記以外の財産について

    上記の4から7以外の財産についても、自宅金庫に保管されていた現金や金地金、車両や書画骨董、ゴルフ会員権なども対象となります。これらの金額が不明の場合は、専門家や取引業者に見積してもらうケースもあります。

  9. 被相続人からの相続時精算課税を適用した贈与について

    亡くなった人から生前贈与を受けて「相続時精算課税」の制度を適用していた場合は、その贈与を受けた財産の金額を記載します。これは、贈与税の申告書を提出しているはずなので、その申告書に記載している金額を確認します。

  10. 被相続人からの死亡前3年以内の贈与について

    上記9の「相続時精算課税」の制度を適用していない場合は、3年前に贈与を受けた金額のみを記載します。こちらは、贈与税の申告書を提出していなくても記載する必要があります。

  11. 被相続人の債務、葬儀費用について

    亡くなった人に借入金や未納の税金があれば、記載します。未納の税金については、納税通知書が届いているかどうかで確認します。また、葬式にかかった費用についても記載します。

  12. 相続税申告が必要かどうかの簡易計算

    上記に記載された金額から、相続税の申告義務があるかどうかを判定します。考えたとしては、4~10の課税対象の財産に対して、11のマイナスの財産を引きます。残った残高が、基礎控除額(3000万円×相続人の人数)を超えているかどうかです。そして、相続税の申告が不要であるとなった場合には、回答者を記載して、税務署へ返送して手続きは完了です。
    なお、こちらはあくまでも概算計算であるため、基礎控除額を超えていなくても、計算方法に不安がある場合には、税務署や税理士へ確認されたほうがいいと思います。

3.間違えた内容で提出してしまったら?

上記で申告要否の概算計算を行いましたが、その計算を間違えて提出したとしても、それ自体に対して何かペナルティがあるわけではありません。

しかし例えば、故意にこの検討表に相続財産を少なく記載し、相続税申告の必要はないものとして提出した場合であっても、その後に税務調査が入り、本来であれば相続税申告は必要だったが、相続財産を隠そうとする意図があったと判断されると、重加算税等のペナルティが課される可能性がので、虚偽記載だけはやめたほうがいいと思います。

4.まとめ

「相続税についてのお尋ね」は、ある一定額の財産を所有している人に対して、機械的に送付されるものです。届いたらかといって、税務署に何か疑いをかけられているというわけではありませんので、安心してください。
申告要否検討表への記入は難しいものではありませんが、必要に応じて税理士に相談しても良いでしょう。

税理士法人つばめでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

初回相談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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税理士紹介

社員税理士 小島和也

平成16年
明治大学商学部卒業
平成17年
都内税理士法人入社
平成22年
税理士登録
平成25年
OAG税理士法人入社(相続税専門部署で年間約70件の相続税申告案件を担当)
令和2年
税理士法人つばめ入社 社員税理士就任

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